2018年政省令改正の施行日
施行:平成 31 年 01 月 9 日(水曜日) (別表第 1 関係)
施行:平成 31 年 04 月 1 日(月曜日) (別表第 2 関係)
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2017年度の輸出貿易管理令の改正の施行日(別表第 1 関係)は2018年1月22日です。
2017年11月22日に輸出貿易管理令の一部を改正する政令が公布され、以下の日程で施行されます。関連する省令・告示等についても改正されました。
公布:平成 29 年 11 月 22 日(水曜日)
施行:平成 29 年 11 月 22 日(水曜日) (別表第 2 関係)
施行:平成 30 年 01 月 22 日(月曜日) (別表第 1 関係)
何が重要な改正かは事情により異なると思いますが、幾つかの改正点について紹介いたします。
1.特定有害廃棄物等の輸出国への返還
バーゼル条約の適切な履行等の観点から、不正に輸入された仮陸揚げ状態の特定有害廃棄物等の輸出国への返還について、輸出の承認を要しないことになりました。
「不正に輸入された仮陸揚げ状態の特定有害廃棄物等」というのが分かりづらいところですが、意図せず特定有害廃棄物等が混入した貨物が輸入される事例を想定しています。
2.デジタル電子計算機
加重最高性能の規制値が12.5実効テラ演算から16実効テラ演算に緩和されました。
3.侵入プログラム
(旧)
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、操作若しくは配信又は当該プログラムとの通信を行うように設計若しくは改造されたもの
(新)
電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの
「操作」が「指揮統制」に 置き換わり、「当該プログラムとの通信」が削除されました。
サイバー攻撃に関する対策、防御又は予防のための装置の中には、侵入プログラムを操作したり、侵入プログラムと通信する機能を持ったものがあり得るところそのようなものは規制対象外であることが明確になりました。
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2016年度の輸出貿易管理令等の改正の施行日は2017年1月7日です。
2016年11月7日に輸出貿易管理令の一部を改正する政令が公布され、以下の日程で施行されます。関連する省令・告示等についても改正されました。
施行
2016年11月 7 日(月) (輸出令別表第3の2関係)
2016年12月 7 日(水) (輸出令別表第2関係)
2017年01月 7 日(土) (輸出令別表第1関係)
何が重要な改正かは事情により異なると思いますが、幾つかの改正点について紹介したいと思います。
1.国連武器禁輸国・地域からのリベリアの削除
国連安保理において、リベリアに対する武器禁輸に関する制裁措置を解除する決議第2288号が採択されたことを受け、所謂、国連武器禁輸国・地域(輸出令別表第3の2)からリベリアが削除されました。
2.アナログデジタル変換器
輸出令別表第1の7項(10)波形記憶装置がアナログデジタル変換器となり、規制対象範囲が拡大されました。(アナログデジタル変換器は波形記憶装置を含みます)
3.デジタル方式の記録装置
輸出令別表第1の7項(11)磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置がデジタル方式の記録装置となり、規制対象範囲が拡大されました。
4.工作機械の規制パラメータの変更
貨物等省令第5条第二号で規制される工作機械の規制パラメータが位置決め精度から一方向位置決めの繰返し性に変更になります。
この結果、2項に非該当となっても6項に該当となるものが出てくると予想されており注意が必要です。
尚、この変更の施行日は2017年6月1日です。
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本年度(平成28年)のいわゆるリスト改正を含む政省令改正に対するパブリックコメントの募集が行われています。
パブリックコメント開始:平成28年09月16日
パブリックコメント締切:平成28年10月15日
昨年の政省令改正は
パブリックコメント開始:平成27年06月13日
パブリックコメント締切:平成27年07月12日
閣議決定:平成27年07月28日
公布:平成27年07月31日
施行:平成27年10月01日
のような日程で進みましたので、昨年と比較すると約3か月遅れです。
昨年同様、公布から施行まで2か月とすると本年度の施行は年末から新年ということになりそうです。
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OAMとは Operations, Administration or Maintenance の略です。
本年(2015年)の貨物等省令の一部改正において暗号プログラムを規制する貨物等省令第21条第1項第九号に(公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、操作、管理又は保守に関する作業に限定されているものを除く。)との括弧書きが追加されました。
操作、管理又は保守とは役務通達によれば以下のようなものです。
次のいずれか一つ以上に該当する作業をいう。
イ 次のいずれかの確立又は管理
(一) 使用者又は管理者のアカウント又は権限
(二) ある貨物又はあるプログラムの設定
(三) (一)又は(二)を支援するための認証データ
ロ ある貨物若しくはあるプログラムの稼働状態又は性能の監視又は管理
ハ イ又はロを支援するためのログ又は検査データの管理
但し、操作、管理又は保守には、次に掲げるいずれかの作業又はそれらに関連する鍵管理機能は含まない。
1 イ(一)又は(二)を支援するための認証データの確立又は管理に直接関係しない暗号機能の提供又は機能向上
2 ある貨物又はあるプログラムのフォワーディングプレーンやデータプレーンにおいて暗号機能を実現させるもの
これによって例えばデータセンターに設置した機器やソフトウェアの操作、管理、保守を暗号化通信により遠隔地から行うプログラムが公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたものであり、操作、管理又は保守が役務通達に規定された作業に限定されていれば暗号プログラムとしては非該当になりました。
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貨物を修理を目的として返送するために輸出許可申請をしたところ、通常の申請書類以外に貨物をかって輸入したときの輸入許可通知書、インボイス、Air Waybillを要求されました。
上記書類をご依頼者様にお願いしたのですが、Air Waybillが分かりません。
かなり解決に手間どりましたが、結論としてはFedexのTRK#の記載のある書類でOKでした。(TRK#と輸入許可通知書のAWB番号が一致していた)
Air Waybillは統一様式という思い込みが災いしたようです。
更によく見ると、TRK#の記載のある書類には表題らしいものは見当らないのですが Sur la presente lettre de transport aerien … (On this Air Waybill …) と書いてありました。
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通関に際してメーカー作成のパラメータシートを要求されることがある。
メーカー作成のパラメータシートは、輸出貿易管理令第5条の「許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認」するための文書であると考えられる。
輸出貿易管理令第5条(税関の確認等)
税関は、経済産業大臣の指示に従い、貨物を輸出しようとする者が法第48条第1項の規定による許可若しくは第2条第1項の規定による承認を受けていること又は当該許可若しくは承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
上記のように税関は輸出許可又は輸出承認が必要な場合は許可又は承認を受けていることを確認しなければならないし、不要な場合は許可又は承認を受けることを要しないことを確認しなければならない。
と言っても、その確認はメーカー作成のパラメータシートによることとはされていないのだが、メーカー作成のパラメータシートは
(1)貨物の仕様について一番分かっているのはメーカーであると考えられること
(2)パラメータシートでは該非判定の経緯がある程度トレースできること
という点で優れている。
結論としては、メーカー作成のパラメータシートがなければ絶対通関できないということではないが、メーカー作成のパラメータシートに負けないようなものを準備する必要があるということになるだろう。
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該非判定において、輸出貿易管理令別表第1、貨物等省令、運用通達で解決しないときに参照する資料として
(1)CISTEC発行の輸出管理品目ガイダンス
(2)日本工業規格(JIS)
がある。
例えば、貨物等省令第4条第5号において「合金又はその粉末の製造用の装置」が規制されているが、どの位の大きさから粉末になるのかが明らかでない。
そこでJISを参照すると、JIS Z 2500(粉末や(冶)金用語)で粉末とは「最大寸法1mm以下の粒子の集合体」とある。
よって1mm以下の合金の粒子の集合体を製造することができる装置は貨物等省令第4条第5号での判定が必要ということになります。
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